(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part22(*^o^*)
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0974名無し検定1級さん
2019/05/21(火) 23:49:09.06ID:z314lYi4後段
それだったら、いったん存在した代理権が消滅した場合の規定だから、
はじめから代理権が存在しなかった場合には当該表見代理規定(112条)は適用されない
たとえば、本人が代理人の代理権を取り消した後に、代理権が消滅したはずの代理人が相手方と取引をした場合、
取消しの遡及効から、はじめから代理権が存在しなかったことになるので、相手方が善意・無過失であっても、
表見代理が成立することはない
だからこの問題は○
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