>>969
後段

それだったら、いったん存在した代理権が消滅した場合の規定だから、
はじめから代理権が存在しなかった場合には当該表見代理規定(112条)は適用されない
たとえば、本人が代理人の代理権を取り消した後に、代理権が消滅したはずの代理人が相手方と取引をした場合、
取消しの遡及効から、はじめから代理権が存在しなかったことになるので、相手方が善意・無過失であっても、
表見代理が成立することはない
だからこの問題は○