>>959
何年の何問目の問題ですか?

代理権消滅の後の表見代理で相手方の善意無過失は代理権が現在は無いことについて知らないことを言う。
ならば、代理権消滅した後に相手方は代理人が無権代理人であることについて過失なく知らなかった。この場合代理権消滅後の表見代理は成立する。といった場合、善意の対象が違うから×となるのですか?