>>910
反対の意思表示ってのは「特約」ってことで抵当権者と設定者の合意。抵当権の効力が借地権に
及ぶってことと、賃貸人の承諾が必要ってのは別問題。承諾がなかった場合は借地借家法で
処理されるんじゃなかったかな。