ふと思ったんだけどさ、、、

第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

この言い回し。めっちゃアホじゃね。
一人又は二人以上=一人以上
だったら

第三百二十六条 株式会社には、取締役を置かなければならない。

シンプルにこれでいいじゃん。