>>248
>>249
2か月の清算期間を経過していないのだから、目的不動産の所有権は債務者のまま。
仮登記担保権者に目的不動産の所有権が移転していない以上、民事執行法156条1項の権利供託をすることはできない。
所有権自体がないのだから、仮登記担保7条1項が民事執行法156条1項の権利供託を制限するわけではない。
したがって、仮登記担保法が民事執行法に優先するわけではない。