>>245
期間である2か月間を経過して、目的不動産の所有権が仮登記担保権者に移転した後の話。
仮登記担保7条1項が、民事執行法145条1項の第三債務者の権利を制限することにはならない。
したがって、仮登記担保法が民事執行法に優先するわけではない。