>>242
民事執行法145条1項は、債務者が仮登記担保権者に清算金支払を請求することを禁止し、
かつ、第三債務者である仮登記担保権者が債務者に任意に清算金を支払うこと、または(権利)供託をすることを禁止している。
これは、清算期間である2か月間を経過して、目的不動産の所有権が仮登記担保権者に移転した後の話。
仮登記担保7条1項が、民事執行法145条1項の第三債務者の権利を制限することにはならない。