>>241
2か月の清算期間が経過しないと、目的不動産の所有権が仮登記担保権者に移転しないから。

清算期間が「2か月」に設定されている理由は、抵当権との比較から。
抵当権設定者は、担保不動産競売手続が開始された後も一定の期間は被担保債権額を抵当権者に弁済することによって、
競売手続を取り消して、目的不動産を維持することができる。
その一定期間が、抵当権消滅請求にあるように「2か月」となっている(民法383条3号)。

同様に、仮登記担保の場合は、私的実行をスタートした後も、一定期間は債務者が被担保債権額を仮登記担保権者に弁済するか、
または供託して取戻しを認めることが望ましい。
だから仮登記担保の場合の一定期間も、同じ「2か月」になっただけ。
これが清算期間。