>>231
それも218さんが既に回答してくれてるじゃないか?

仮登記担保7条1項で仮登記担保権者による供託原因発生で(権利)供託が可能になるのは、
2か月間の清算期間が経過した後の話(目的不動産の所有権が仮登記担保権者に移転した後の話)。
後順位担保権者が、債務者の清算金支払請求権に対して物上代位による差押をすることによって、
民事執行法145条により、第三債務者である仮登記担保権者にその旨が送達されることになる。
送達時点で初めて効力が発生するから、仮登記担保権者は清算金の支払停止に陥ってしまう。
そこでようやく、仮登記担保7条1項の(権利)供託によって、仮登記担保権者は清算金支払債務を免れることができるようになる。
民事執行法145条1項があるから、(権利)供託のみで、任意支払不可。
いずれも、2か月間の清算期間が経過した後の話。