>>212
218さんが既に回答してくれてるとおり。

清算金見積額の通知が債務者に到達してから2か月間の清算期間が経過するまでは、
目的不動産の所有権が仮登記担保権者に移転しないから(仮登記担保2条1項)。
この2か月間の清算期間中は、目的不動産の所有権が債務者にあるわけだから、
債務者としては被担保債権額を仮登記担保権者に弁済または供託すれば目的不動産の取戻しが可能。
(その意味では、債務者は権利供託をすることができる。)
2か月間の清算期間が経過するまでは、仮登記担保権者は、当然、目的不動産の所有権がない無権利者なわけだから、
供託原因の不存在により供託することはできない。