>>212
清算期間2ヶ月経過しないと、そもそも所有権が仮登記担保権者に移転しないわけ。
所有権が債務者のままの状態だと清算金供託原因がないから、供託しようがない(供託権利すらない)。

清算期間2ヶ月を経過して、後順位担保権者が物上代位による差押えをしたときは、
第三債務者である仮登記担保権者に送達されて効力が発生し、仮登記担保権者は清算金の支払いを止められてしまう(民執145条1項〜4項)。
そこではじめて、供託によって債務を免れるしかないことになる(仮登記担保7条1項)。
権利供託の話は、そこからようやく、ってこと。