(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part22(*^o^*)
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0212名無し検定1級さん
2019/05/16(木) 09:58:30.02ID:gIETjwxt仮登記担保権者は、清算期間が経過した後、供託して債務を免れることができるってある。
これは、清算期間が経過するまで供託できないってことなの?
だとしたら最長で二ヶ月間も債権の執行は止まるってこと?
権利供託できるっていう供託法の規定は排除されちゃうの?
なんか変じゃない?>仮登記担保契約に関する法律七条一項
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