仮登記担保に後順位抵当権者がいる場合に、清算金支払い請求権の差し押さえがあったとき、
仮登記担保権者は、清算期間が経過した後、供託して債務を免れることができるってある。

これは、清算期間が経過するまで供託できないってことなの?
だとしたら最長で二ヶ月間も債権の執行は止まるってこと?

権利供託できるっていう供託法の規定は排除されちゃうの?

なんか変じゃない?>仮登記担保契約に関する法律七条一項