前回の改正に当たって日本労働弁護団は辛辣だったわ

社会保険労務士は、行政書士等と同様、行政補助職を沿革とする資格であり、
弁護士のように厳格な資格要件もなく(弁護士が、原則として大学4年に加え、
法科大学院2年ないし3年を修了し、基本6法及び行政法の択一式、
さらにそれらに選択科目を加えた論文式の試験を経た上に、
1年間の司法修習を必要とするのに対して、社会保険労務士は、憲法、民法、
会社法、訴訟法の試験科目はなく、労働法・社会保険法に関する択一式、
選択式の試験しか経ずして得られる資格である。)、
当事者対立構造を前提とするプロフェッションとしての関与方法についての
職業倫理も含めた教育訓練を受けていない。また、弁護士は、
日々紛争解決に携わるため、紛争解決の経験を積み重ね、
自らの能力を向上させることができるが、
社会保険労務士の通常の職務は行政補助的なものが中心であり、
紛争解決に関する日常的な経験の積み重ねも期待できない。
そのため、社会保険労務士が紛争に関与したならば、
裁判・判決を見越した終局解決の道筋を正確に把握することができず、
利益相反行為などの職業倫理違反を犯す危険が格段に大きく、
紛争解決の過程で自らの依頼者を適切に説得すべき場面で
これをできないことから紛争を混乱させ解決を長引かせるなどの弊害がある。