ちょいとズレるけれど、このケース、法定以上の有給がついてたらどうなるのかしら。
1 一度有給として付与した以上、月割は不可
2 法定以上であれば労基法は関与せず。使用者の裁量による
3 法定以上であっても有給だから就業規則に別途定めがある場合のみ通常と異なる取扱いが可能