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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part53【社労士】
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レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0918
名無し検定1級さん
2019/07/18(木) 14:35:04.01
ID:co2n29YI
ちょいとズレるけれど、このケース、法定以上の有給がついてたらどうなるのかしら。
1 一度有給として付与した以上、月割は不可
2 法定以上であれば労基法は関与せず。使用者の裁量による
3 法定以上であっても有給だから就業規則に別途定めがある場合のみ通常と異なる取扱いが可能
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