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lic
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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part53【社労士】
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レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0912
名無し検定1級さん
2019/07/18(木) 12:31:10.71
ID:1C+Tszu5
>>907
法基準日数は、6か月後10日、1年6か月後11日
これを上回っていれば法違反にはならない。
2018年2月入社
2019年4月基準日変更で月割り支給
ということかな?
21日+月割り支給で問題ないはず
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