退職届出して有給を取ろうとしたら就業規則に
昨年度残日数+本年度有給日数×本年度在籍月数÷12
となっていました
一昨日の2月に入社して、退職日が来月末なので1年7ヶ月の所属
最初の有給発生が6ヶ月後の10日
二回目が基準日の1月1日の11日発生でした
2月に就業規則が変わり基準日が4月1日に変更
この場合有給の月割りは労基を下回るので違法ですよね?
わかる方おねがいします!