水町先生は労働法第7版269ページ及びその脚注178で「行政解釈によると,上下の指揮命令系統(ライン)に直属しないスタッフ職も,経営上の重要な企画立案等の職務を担当し,ライン管理職と同格以上に位置づけられている場合には,適用除外の対象となるとされている。」
「もっとも、これまでの裁判例は,スタッフ職に関する行政解釈の立場にはよらず,管理監督者性の一般的判断枠組みに従って具体的に判断している。適用除外制度の趣旨に照らすと,裁判例の立場が妥当である。」としています。
行政と司法の間に争いがあるので、企業としては慎重にならざるを得ない一方自分に都合の良い解釈をする余地があるという事でしょうか。社労士としての発言にも注意が必要なのでしょうかね。