【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part53【社労士】
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0752名無し検定1級さん
2019/07/06(土) 05:41:02.17ID:pjKv/I/E「もっとも、これまでの裁判例は,スタッフ職に関する行政解釈の立場にはよらず,管理監督者性の一般的判断枠組みに従って具体的に判断している。適用除外制度の趣旨に照らすと,裁判例の立場が妥当である。」としています。
行政と司法の間に争いがあるので、企業としては慎重にならざるを得ない一方自分に都合の良い解釈をする余地があるという事でしょうか。社労士としての発言にも注意が必要なのでしょうかね。
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