祖母が亡くなったので先生方に相談させていただければと思うのですが、
昭和8年生まれで40歳から55歳まで厚生年金の加入者であり、国民年金の保険料納付期間は全期間を満たしている祖母と、自営業で国民年金にしか加入していない祖父との2人暮らしでした。

旧法が絡むとよくわからないのですが、
2人ともt15.4.1以前の生まれではないので新法の年金と考えて良いのでしょうか。
それを前提にするのであれば、やるべきことは

1.後期高齢者医療連合に葬祭料の請求
2.6月分の未支給年金の請求
3.祖父(現在認知症でホーム暮らし)が祖母の遺族厚生年金をもらえるように年金事務所に裁定請求

祖父が自宅に戻ることは現実的にもうないので
特養への支払いや消耗品の確保、各種行政手続きの代行を母が行なっているので生計同一要件は満たしていると考えていいのかとは思っています。

今年の受験生の立場で思いつくのは上記の内容ですが、
過不足等ございましたら、ご教授のほどよろしくお願いします。