【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part53【社労士】
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0061名無し検定1級さん
2019/05/24(金) 00:09:51.54ID:xvWEd/iI1年変形労働時間制の時間外労働手当は
1.1日8時間以上
2.週40時間以上
3.変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間(1・2を除いて)
上記が対象となるのなら8時間半を働いた日があり、週48時間なら残業代は発生しますよね?
会社は顧問社労士に総労働時間のみを申告しているため、1・2の時間外手当は1度もついたことがなくて、、
どうすれば改善されます?労基署は簡単に調査に入ってもらるのでしょうか?
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