何度も既出だと思われますが教えてください

1年変形労働時間制の時間外労働手当は
1.1日8時間以上
2.週40時間以上
3.変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間(1・2を除いて)

上記が対象となるのなら8時間半を働いた日があり、週48時間なら残業代は発生しますよね?

会社は顧問社労士に総労働時間のみを申告しているため、1・2の時間外手当は1度もついたことがなくて、、

どうすれば改善されます?労基署は簡単に調査に入ってもらるのでしょうか?