https://www.mhlw.go.jp/content/000523066.pdf

本当に社労士への取次を無償で行うのか?
だったら社労士と顧客が直接契約を締結して、報酬の授受をすべきだろう
司法書士の商業登記のときのように、今度は社労士の政連の出番だな
司法書士のほうは、事業者の完全撤退に追い込んだわけだから、社労士政連もできるはず