>>28
>>27

弁護士代理人申請なら、受給口座も弁護士事務所口座にできるので、
有償委任契約に基づいて報酬差し引いてから受給者に渡せるんで、とりっぱぐれないんですけどね。
社会保険労務士はとりっぱぐれあるので、着手金形式が年金業務でも普通です。
成功報酬形式のみ、というところは少ないですね。