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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part53【社労士】
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0029
名無し検定1級さん
2019/05/21(火) 00:19:50.65
ID:KpXFmtAf
>>28
つ
>>27
弁護士代理人申請なら、受給口座も弁護士事務所口座にできるので、
有償委任契約に基づいて報酬差し引いてから受給者に渡せるんで、とりっぱぐれないんですけどね。
社会保険労務士はとりっぱぐれあるので、着手金形式が年金業務でも普通です。
成功報酬形式のみ、というところは少ないですね。
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