遺産分割協議も、株主総会の議事録も行政書士が独占、行政書士業務、

司法書士糞アホ共が理解していないのは、

遺産分協議や、議事録ってのは、法律ではない、、肝心なところは参加者の話し合い、意見(意思表示)のぶつかり合い(但し、法律に隣接)だ

だから、司法書士共の六本全書丸暗記、法律暗記では通用しない、、

どんな意思決定になるか、意思表示になるかは協議参加者がどう思うか、不確定な要素がある

ところが、事実証明ではある。

協議書や議事録は、意見がぶつかった事実証明だから、総務省資格行政書士の独占

行政書士の独占は、<意見(意思表示)同士がぶつかり合った>「事実証明」だからな、行政書士独占でいいんだよ、それを理解しろよ

>>801ワープロ作業は誰でもできる。×→誰でもできないから行政書士独占〇
単なるワープロではない、書面にしたときに行為者の意図を最適な用語にする専門性(法律に隣接)