>>767
遺産分割協議書については、>>754に書いたように行政書士が
職務として作成する書面ではない。

相続関係説明図については、「相続の発生」や「誰が相続人か?」等の
事実を証明する文書は、あくまでも各戸籍類である。
相続関係説明図は、提出先の担当者が事実証明文書たる戸籍のチェックを
円滑に進めるため、若しくは、事実証明文書たる戸籍類のコピー代わりに
受領する書面にすぎない。

「ID:wIf+PiHY0 」みたいに、遠まわしに意味ありげにコメントせずに
回答してみたつもりだけど、理解できた?
反論があれば、ウエルカムだよ〜ん。