>>747のAnswer

書面の作成者とは、書面を事実上作成した者という意味ではなく、
当該書面に示された意思表示等の主体である。

議事録や協議書を行政書士や司法書士が事実上のワープロ作業を
したとしても、議事録の作成者は会社役員であり、遺産分割協議書の
作成者は相続人である。

つまり、行政書士や司法書士が"作成した"書類に該当しないからである。

司法書士が登記申請を代理する場合、申請書は司法書士が作成した
書面に該当するので記名押印をするが、議事録等を事実上編集したとしても
司法書士が作成した書面ではないので記名押印はしない。

議事録や協議書の作成を独占業務と主張しているが、そもそも行政書士業務に
該当しないということ。