【令和】行政書士本職スレ 別記様式第94号【法改正?】
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0754名無し検定1級さん (ワッチョイ d163-uxNz)
2019/08/31(土) 15:10:12.07ID:KVQPx4yg0書面の作成者とは、書面を事実上作成した者という意味ではなく、
当該書面に示された意思表示等の主体である。
議事録や協議書を行政書士や司法書士が事実上のワープロ作業を
したとしても、議事録の作成者は会社役員であり、遺産分割協議書の
作成者は相続人である。
つまり、行政書士や司法書士が"作成した"書類に該当しないからである。
司法書士が登記申請を代理する場合、申請書は司法書士が作成した
書面に該当するので記名押印をするが、議事録等を事実上編集したとしても
司法書士が作成した書面ではないので記名押印はしない。
議事録や協議書の作成を独占業務と主張しているが、そもそも行政書士業務に
該当しないということ。
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