>>94>>95に少し書いてある広島会長も理解してないな、、
「合法な行政書士業務」と、「弁護士法にいう弁護士の一般法律事務」は意味が違うんだよ藁
だから、広島会の会長声明は弁護士から見たら「何言ってんの」という感じ。

お前らがやりたいやりたい普段騒いでるのは、第三者対抗要件や、公示の意味の登記(不動産登記商業登記)だろ、、
ところが、
相続の図は、第三者対抗要件や、公示の意味はあるのか、逆に行政書士法事実証明独占規定を侵害されているだろう