>>725 現行の行政書士は訴訟を知らなくもいい
肝心な
論点5
もあるんだが、これが一番難しい規制緩和と既得権益、この既得権益を将来の利益と
認めてもらえるか
しかし、規制緩和をする場合は、立法論としてエチケットがある
法律の規制を変えるなら法改正でやれ、法律を省令で変えるのは駄目だ

旅館業法と民泊、民泊営業可能にさせる代わりにその弊害でつぶれてしまう旅館もあるなら、結局牌の奪い合い
旅館業法の規制を変えたいなら、法改正でやれ、省令でやるなという事を主張する為には民訴ではないのではないか。
法務省のやり方の間違いを訴えるなら、民訴ではなくなってくるかもな、
それから、緩和に乗じて参入してくる相手を迎え撃つ方法だ

行政@ 法律と条令の関係
http://www.kikuchi-law.jp/app-def/S-102/?p=706
最高裁昭和50.9.10大法廷判決
条例が,国の法令に違反する場合には,無効である。
https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei/36

行政書士法の独占は罰則があるから、もし、省令が無効になるなら、行政書士法の罰則規定は有効