「法律VS省令」に勝つ方法  行政書士法が 法務省令に勝つ方法

薬事法と厚生労働省省令が対立した判例がある。
医薬品のインターネット通販 ― 最近の最高裁判決を受けて
http://www.klgates.com/ja/04-03-2013/
こちらの弁護士が詳しく解説している。

論点1 法律>>省令になって 法律が省令には基本的に勝てる。
改正薬事法の委任の範囲を逸脱した違法な施行規則の規定であり、無効と判断
最高裁判決(最高裁平成25年1月11日判決)

論点2
薬事法の判例では原告は一事業者(薬販売業者)、原告になれる性質は認められている。
ということは行政書士会団体や、一行政書士事務所が原告になることは出来る。
一事務所がやるというよりは、行政書士会がやるべき。

論点3 施行規則省令の無効確認の訴え及び本件取消しの訴えは出来ない
・・・行政事件訴訟法上、無効確認や処分の取消しを請求できる対象は、一定の行政処分等に限定。

論点4 法律の委任に基づき、かつ、委任の範囲内であれば、省令に基づく規制にも法律の根拠があるといえる。
今回は、「委任」の関係の省令ではない、独自にある省令が独自にある法令を侵害をしている。総務省管轄の行政書士の独占規定を法務省省令で侵害しているという管轄の違い問題がある。
行政書士法という法律は色々な省庁の案件にまたがって独占規定がある。
農林水産省管轄についても、国土交通省管轄についても、行政書士は独占をしている。
行政書士法独占が法務省管轄案件を本来独占(既得権があった)という事実はあり得る。
(家系図の判例などを参照せよ)