というより、なんで、登記に伴う相続事実証明を司法書士だけでなく、ほかの士業にも解禁してしまうのか?兼子爺の理屈は、

「法定相続情報一覧図」の登記所保管・写し交付申請の代理が、行政書士の共同業務と規定されている(同条 2 項 2 号。戸籍法 10
条の 2 第 3 項で法定の他士業者とともに

司法書士はまあいいとして、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士、税理士、海事代理士
に相続の事実証明、、解禁してまっていいんだろうか?兼子爺はいつもオウンゴールするよな