【令和】行政書士本職スレ 別記様式第94号【法改正?】
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0642名無し検定1級さん (ワッチョイ fa68-k6Il)
2019/08/26(月) 12:52:07.11ID:mAsOLg580↑アホはこうやって覚えてしまってるが これは間違い
司法書士や、弁護士はこの勘違いをしている場合が多い、だから、司法書士業界は法律文書作成権限(契約書等)が欲しいと騒いでるが、
これはそもそも間違いの考えだから、司法書士業界の法案は通らない。国会で通さない方がいい。
法律(強行法規、任意法規)→縛ったり縛らなかったり→行為者(私的自治権者)→意思決定、意思表示→契約
↑これが正解 、行政書士業界に都合がいい理屈なのは、「私的自治権限者→意思決定意思表示」の段階があること。
で、この理屈で覚えなければならない理由は、例えば、「合意解約」がするとき(例ホテル予約キャンセルとかだな)に、
そもそも、「合意」ってのは何ぞやって話になるが、
「私的自治権限者→意思決定、意思表示→契約」の段階があるからこそ、合意キャンセルも出来るな、て話になる。
法律→契約 この間違った覚え方をしてると、合意キャンセル現象はどこに生じるのか説明できないだろ。
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