5chだろうと、紙だろうと、媒体は何でもいいんだよ。

意思表示やその合致の契約はそもそも、書面は必ずしも必要としてない(諾成契約)

ところが

行政書士が独占してるのは書面化の部分、、あえて書面化証拠化したいと思う人だけ

依頼すれば結構。