>>625
行政書士の独占は、権利義務・事実証明文書の作成だ。
料理店がメニューを考え、壁に貼ったりテーブルに置いたりする
メニューを料理店自身が作成することは問題ない。

しかし、料理店経営者からの依頼を受け、有償で
メニューを印刷等することは行政書士法違反。

例えば、名刺の印刷を請負っている業者は行政書士法違反。
他方、行政書士法では受任義務が定められているので、
名刺の印刷を依頼された行政書士は正当事由がなければ、
依頼を拒むことはできない。

依頼に応えるだけの印刷設備が整っていないというのは、
法律上の受任義務を定めた趣旨を没却するのもである。
また、暇であるにも関わらず、個々の行政書士の事情によって
「業務輻輳」等の理由で受任拒否するのは脱法行為である。