分かってないのが多いけど
司法書士法規則31条
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げる
ものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら
に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務
又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

これらからみて司法書士は不動産登記とは関係なく遺産分割協議書が業として
作成できる。根拠条文なしとかいってるのは誤り