相続登記の本人申請の場合、私道部分の漏れが多い。
だから、私道部分だけ遺産分割協議書を作成することって行政書士の場合は普通にあるけど、
司法書士の場合も普通にあると思ってた。
司法書士さんが私道部分だけ遺産分割協議書を作成して、それを相続登記しないでそのままにしている場合、
行政書士法違反になるのね。