【令和】行政書士本職スレ 別記様式第94号【法改正?】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0053名無し検定1級さん (ワッチョイ 937e-mDEe)
2019/06/23(日) 20:57:59.82ID:8NHYgq6v0だから、私道部分だけ遺産分割協議書を作成することって行政書士の場合は普通にあるけど、
司法書士の場合も普通にあると思ってた。
司法書士さんが私道部分だけ遺産分割協議書を作成して、それを相続登記しないでそのままにしている場合、
行政書士法違反になるのね。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています