>>485
まさに行政書士クオリティのご見解だねw
受信料払え!ってのは受信契約上の義務だろ。
その受信契約の締結義務が法律に定められてるだけ。

行政書士と委任契約した依頼者が、民法上は委任契約は無償契約だから
「契約しますが報酬は払いませんでいけるぞ」って言うのと同じだぞ。
そんな依頼者がいたら、「なるほど、そうですねぇ〜、報酬はいただきません」
とかいっちゃうの?

本来は、訴訟によって受信契約の成立をさせた上で、当該受信契約に基づく
受信料の請求訴訟をして、その判決を債務名義として差押え等をすべきところ、
いきなり受信料の支払義務を認めちゃったのが最高裁の「?」な点なんじゃね?