【令和】行政書士本職スレ 別記様式第94号【法改正?】
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0487名無し検定1級さん (ワッチョイ 0563-chRT)
2019/08/04(日) 17:40:40.17ID:xbLNVLji0まさに行政書士クオリティのご見解だねw
受信料払え!ってのは受信契約上の義務だろ。
その受信契約の締結義務が法律に定められてるだけ。
行政書士と委任契約した依頼者が、民法上は委任契約は無償契約だから
「契約しますが報酬は払いませんでいけるぞ」って言うのと同じだぞ。
そんな依頼者がいたら、「なるほど、そうですねぇ〜、報酬はいただきません」
とかいっちゃうの?
本来は、訴訟によって受信契約の成立をさせた上で、当該受信契約に基づく
受信料の請求訴訟をして、その判決を債務名義として差押え等をすべきところ、
いきなり受信料の支払義務を認めちゃったのが最高裁の「?」な点なんじゃね?
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