・1条の2「報酬を得て」を削除して無償独占業務化へ
・提出~受領までを独占業務化へ
・書類作成をしなくても相談業務可能へ
・司法書士法施行規則31条のような「他人の財産を管理する規定」を明文化へ

執行部は随分と行政書士法改正に熱心だけど、行政書士法改正については、
場合によっては行政書士法施行規則の改正でもよい、としているが・・・。
あれほど前執行部が司法書士法施行規則31条を「法」に規定していないという理由で攻撃してたのに、
執行部が変わった瞬間に行政書士法施行規則でもOKというのは、整合性が取れてないような気がする。