途中送信してしまいました、すいません。


ちなみに、同じところで「加工」の問題でも引っかかりました。


・Aの材料の価格10万円 Bの工作によって生じた価格10万1円 → Aに所有権が帰属する

・Aの材料の価格10万円 Bが提供した材料の価格1万円+Bの工作によって生じた価格9万1円 → Bに所有権が帰属する


これも条文とテキストを流し読みしてしまいました。
「著しく超えるとき」と「超えるとき」の違いは適当に勉強しているとダメですね。
すぐ間違えました。