動産執行で目的の動産を売却したときは配当要求の期限は売却によって執行官が売得金の交付を得るときまで
債権執行で目的の金銭債権を売却したときは配当要求の期限は売却によって得た売得金を裁判所に提出した時まで

一方で、債権執行で目的の債権が動産引渡請求権のとき、執行官は引渡しを受けた動産を売却してその売得金を裁判所に提出する事になるけど、配当要求の期限は提出の時ではなくて動産の引渡しを受けた時

↑これってなんで?