(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0376名無し検定1級さん
2019/05/07(火) 11:59:44.00ID:3G2Re0M/全部代位弁済による解除権については、昭和57年第1問とか。
解説にあるように、取消権も契約上の地位から発生するものだから、
契約上の地位の移転がない限り、取消権者の特定承継人は取消権者には含まれないのが現在の通説(包括承継人だけが取消権者に含まれる)。
昔の通説は取消権者の特定承継人も取消権者に含まれるとしていたので、
使用テキストもそう分類しているだけじゃないかな?
自分は予備校のテキストを使ってるんだけど、
取消権者のところには包括承継人だけしか書いてないよ。
あとは保証人が含まれていないところくらい。
保証人は判例も過去問もあるね。
いずれにしても、取消権者の特定承継人は試験で問われないんじゃないかなあ。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています