ごめんなさい「成年被後見人」の間違いでした。

成年被後見人がした法律行為は後見開始の審判の取消し後は、取り消すことも追認することもできる。
→◯みたいです。

後見開始の審判の取消しがあっても遡及効は無く、成年被後見人であったときにした法律行為になんら影響はしない。よって取り消すことも追認することもできる。