(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*)
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0353名無し検定1級さん
2019/05/06(月) 21:44:35.53ID:MZ/dYhfa成年被後見人がした法律行為は後見開始の審判の取消し後は、取り消すことも追認することもできる。
→◯みたいです。
後見開始の審判の取消しがあっても遡及効は無く、成年被後見人であったときにした法律行為になんら影響はしない。よって取り消すことも追認することもできる。
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