>>260
危険負担まで勉強したかい?
建物であれば、特定物引渡債権の債務者=売主だ
たしかに原始的全部不能自体は契約成立前の話だが、
契約締結すらしなかったら、「無効」になりようがないからな
ちゃんとその後に契約締結しているから、売主=債務者の契約締結上の過失責任ないし不法行為責任になるんだぜ