>>255
売買契約の数時間前に建物が火事で滅失したのに、
遠方の売主も売主仲介も気付かずにそのまま買主と売買契約を締結した場合、無効

ただし売主側に売買契約締結の落ち度があれば、
契約締結上の過失責任ないし不法行為責任あり