改正で試験に出なさそうなとこですまんが
契約成立前から原始的瑕疵があった場合契約が

全部不能と一部不能に分かれるみたいだが、
一部不能の場合債務者に帰責性あるなし関係なく瑕疵担保責任になるみたいだけど具体的にどういう場合があります?