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lic
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(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*)
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0158
名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:35:38.47
ID:d3hVye6N
>>152
分割方法の指定(相続分の指定)=包括財産について
遺産分割方法の指定=特定財産について
当該過去問の肢は、
甲土地について=特定財産について=遺産分割方法の指定
ということになるよね。
オートマは相続分の指定と書いてあるらしいけど、
それは明らかに間違いかと。
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