>>152
分割方法の指定(相続分の指定)=包括財産について
遺産分割方法の指定=特定財産について

当該過去問の肢は、
甲土地について=特定財産について=遺産分割方法の指定
ということになるよね。

オートマは相続分の指定と書いてあるらしいけど、
それは明らかに間違いかと。