(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0135名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 18:59:00.85ID:Z4cbp0iq合格者から見ると、単にそう決まってるからこうだ、と結論づけるより
お前みたいになんで?とそうなる理由をら求める奴の方で合格するよ
正しいかどうかはわかんないけど、俺の理解では
遺産分割の方法→固定されてる、死亡後即移転、分割協議の余地なし
相続分の指定→法定相続分(民法900条)とは違う割合を出しただけ、この段階ではまだ概念
そして普通は財産が不動産一つだけということはなく
預金や動産なども含めて、具体的にどの財産を誰が貰うかは協議によって決めるしかない
で、協議の中で遺言の割合とは違う分割になったとしても
それはまず相続分の指定通りに分配して、次に相続人同士で譲り合いしてるのと同じになるので
わざわざ分けて協議する意味がない。
ただ遺言執行者がいる場合は、遺言執行者を無視して分割協議してもそれは無効になるだけ
逆にいえば、遺言執行者が同意すれば相続分の指定とは違う割合で分割も可能
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています