相続分の指定ってことは例えば「遺産を甲に30%、乙に40%、丙に30%」というように指定するということだよね
で、これは遺産分割方法の指定ではないということも分かる
しかし、なぜ遺言執行者がいないからといっても被相続人の遺言(相続分の指定)を無視することができるの?
その理屈が分からないんだわ