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(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*)
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0121
名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 17:36:26.50
ID:sZeqqUuj
相続分の指定ってことは例えば「遺産を甲に30%、乙に40%、丙に30%」というように指定するということだよね
で、これは遺産分割方法の指定ではないということも分かる
しかし、なぜ遺言執行者がいないからといっても被相続人の遺言(相続分の指定)を無視することができるの?
その理屈が分からないんだわ
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