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lic
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(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part21(*^o^*)
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0112
名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 17:18:50.93
ID:sZeqqUuj
「遺言によりA、Bの相続分を均等と定める指定がされている場合でも、遺言執行者がいないときは、AB間の協議により、その指定と異なる割合をもって相続財産を分割することができる」
これが丸ってマジで納得いかねえ
今まで散々「被相続人の自由意思の尊重が〜」とか解説で読んできたのに何なんだよマジで
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