「遺言によりA、Bの相続分を均等と定める指定がされている場合でも、遺言執行者がいないときは、AB間の協議により、その指定と異なる割合をもって相続財産を分割することができる」

これが丸ってマジで納得いかねえ
今まで散々「被相続人の自由意思の尊重が〜」とか解説で読んできたのに何なんだよマジで