>>404
もし宅建のテキストで分からないなら民法だけ行政書士のテキスト使うといいよ
個人的に宅建のテキストはなんでこんなに民法の説明があっさりしてるんだろうと疑問に思う
民法の基本知識があること前提で書かれてる感じ