著作物の定義は著作権法第2条第1項第1号で定義されているのですが、著作権法ではもう少し具体的に例示もされています。(著作権法第10条)

音楽の著作物(曲、歌詞など)、
舞踊又は無言劇の著作物(バレエやダンスなど。実際の演技は実演に該当し、著作物としてはダンスなどの振り付けを差す)
美術の著作物(絵画、彫刻、マンガなど)、
建築の著作物(寺院、橋、庭園など)、
地図又は図形の著作物(地図、図表など)、
映画の著作物(映画、CM、ドラマ、ホームビデオの映像、テレビゲームなど)、
写真の著作物(写真、グラビアなど)、
★プログラムの著作物(プログラムなど)
が例示されています。