(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part20(*^o^*)
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0939名無し検定1級さん
2019/05/01(水) 00:49:08.84ID:ZZul/gCKB社の本店所在地における吸収分割変更登記の申請は、
A社の本店所在地の登記所を経由申請する必要がある。
ところが、B社の資本金の額の変更登記申請は、B社の本店所在地の登記所に直接申請しなければならない。
したがって、両方の登記を一括申請することは許されないことになる。
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。