>>937
B社の本店所在地における吸収分割変更登記の申請は、
A社の本店所在地の登記所を経由申請する必要がある。

ところが、B社の資本金の額の変更登記申請は、B社の本店所在地の登記所に直接申請しなければならない。

したがって、両方の登記を一括申請することは許されないことになる。