(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part20(*^o^*)
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0937名無し検定1級さん
2019/05/01(水) 00:40:54.38ID:jWdQUqUxA社=吸収分割承継会社
B社=吸収分割会社
A社の本店所在地である甲県を管轄する登記所と、B社の本店所在地である乙県を管轄する登記所
とが異なる場合において、吸収分割の効力発生と同時に B社において資本減少の効力が生じたときは、
B社の吸収分割による変更登記と資本減少による変更登記とは、一の申請書で申請することはできない。
○か×か?
(平成26-35問 肢ウ)
これ、合格ゾーンに 答えと根拠(登記研究)しか載ってなくて、理由書いてないんだが、
理由わかる方いらっしゃいますか?
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。